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更新日:2023年7月19日

 建築物・特定建築物・宅地開発の事前協議について

建築物(戸建て住宅等)を建築するときの届について

戸建て住宅等を建築する場合には、確認申請等をしようとする15日前までに芦屋市住みよいまちづくり条例に基づき「建築物建築届」を提出する必要があります。

これまで、建築物建築届については、まちづくり課まちづくり係所管の届出と個別に提出していただいておりましたが、令和5年8月1日より添付図面等を併用して同時に提出することができるようになります。

「建築物建築届」の手続きについて(フローチャート)(PDF:153KB)

芦屋市住みよいまちづくり条例の解説(建築物編)(PDF:1,275KB)

特定建築物(マンション等)を建築するときの事前協議について

マンション等の特定建築物を建築する場合には、確認申請等をしようとする前に芦屋市住みよいまちづくり条例に基づき「特定建築物事前協議届」を提出し、関係各課との協議や近隣説明を行なう必要があります。

芦屋市住みよいまちづくり条例の解説や、様式一覧は上記を参照してください。

「特定建築物事前協議届」の手続きについて(フローチャート)(PDF:171KB)

宅地開発をするときの事前協議について

宅地開発を行なう場合には、芦屋市住みよいまちづくり条例に基づき「宅地開発事前協議届」を提出し、関係各課協議を行なう必要があります。宅地開発とは、建築物の建築に供する目的で行なう土地の区画形質の変更(単なる区画の分割も含む。)をいいます。開発区域面積500平方メートル以上の特定宅地開発に該当する場合、上記に加え近隣説明を行なう必要があります。

「宅地開発事前協議届」の手続きについて(フローチャート)(PDF:133KB)

芦屋市住みよいまちづくり条例の解説(宅地開発編)(PDF:815KB)

 

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課開発指導係

電話番号:0797-38-2071

ファクス番号:0797-38-2164

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