ホーム > まちづくり > 住まい > 耐震関係 > 耐震改修促進法関係

ここから本文です。

耐震改修促進法関係

芦屋市耐震改修促進計画

本市では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)」の規定に基づき、国の基本方針及び兵庫県耐震改修促進計画(以下「県計画」という。)を勘案し、今後発生が予想される地震による住宅や建築物の倒壊及びこれに起因する被害を減少させる「減災」の取り組みを一層進めるため、住宅及び建築物の耐震化率の目標を定めるとともに、耐震診断及び耐震改修を促進するための施策を示した「芦屋市耐震改修促進計画」を平成20年3月に策定しました。その後、国の基本方針の改正、県計画の改定及び本市の施策の進捗状況を勘案し、平成28年3月に改定しています。なお、令和2年度に中間検証を行ない、住宅の耐震化率96.7%(目標値:令和7年度に98%)、多数利用建築物の耐震化率91.2%(目標値:令和7年度に98%)、市有建築物の耐震化率100%(目標値:令和2年度に100%)でおおむね順調に推移していることを確認しています。

住宅耐震化緊急促進アクションプログラムの策定について

令和3年度から「ひょうご住まいの耐震化促進事業」の一部メニューについて国交付金の総合支援メニューを活用するため、要件に適合する住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策定しました。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

芦屋市が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物(昭和56年5月31日以前に着工したもので一定の要件に該当するもの)について、耐震改修促進法第9条の規定に基づき、耐震診断結果を公表します。

注意事項

  1. 耐震診断結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの建築物も、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
  2. 建築物の状況に応じて、随時内容を更新します。

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係

電話番号:0797-38-2114

ファクス番号:0797-38-2722

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る