ここから本文です。
更新日:2021年4月1日
平成14年5月30日から、建築物等の解体工事や新築工事などで、次の表の規模以上の工事(対象建設工事)を行なうときは、基準にしたがって分別解体し、再資源化することが義務付けられました。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 延床面積80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 延床面積500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等(リフォームなど) | 工事金額1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事など) | 工事金額500万円以上 |
コンクリート
コンクリート及び鉄からなる建設資材
木材
アスファルト・コンクリート
家の建て替えなどの工事を発注する人(建築主)は、解体工事に着手する7日前までに市役所に分別解体の計画の届け出が必要です。
1.届出書(様式第一号)及び別表1~3(エクセル:180KB)(別ウィンドウが開きます)
2.工程の概要を示す別紙として『工程表』
3.添付図書
4.委任状
※2、3、4については、任意用紙で各自ご用意願います。