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更新日:2018年2月6日

旅行・会員サービス

掲載している相談事例は、参考例として掲載しています。似たようなトラブルであっても、個々の契約状況や発生時期等により、解決内容は違ったものになることもありますので、ご自身で判断せず、困ったときは、消費生活センターへご相談ください。

  • 相談電話は0797-38-2034
  • 受付時間は、平日9時から12時まで、12時45分から16時まで

【ケース1】ESTA(電子渡航認証)の申請手続きをしたら申請代行業者に申し込んでいた

アメリカへ旅行することになり、ESTAの申請をしました。「ESTA 申請」とインターネットで検索、手続きを行ない、クレジットカード決済をしました。後日、クレジットカードの請求書が届き、確認したところ1人14ドルの申請料のはずが84ドル請求されていました。びっくりして、手続きしたサイトをよく確認したところ、「申請代行サイト」との記載があり、キャンセルできないとなっていましたが、何とかならないでしょうか。

アドバイス:自分で申請する場合は、申請する前に公式サイトかよく確認しましょう

一部の国では、短期滞在についてビザの取得を免除する代わりに、事前にESTAを取得することが義務付けられています。アメリカの場合は、米国大使館のウェブサイトより行なうことができ、費用は14ドル(2017年時点)です。

自分で直接申請する場合は、申請するサイトが公式サイトかどうかよく確認するとともに、契約内容や解約・返金についてもよく確認したうえで、申請するようにしましょう。代行業者が手続き前の場合などは、解約できることもあるようです。一度、電話やメールなどで業者へ問い合わせてみましょう。ただ、申請代行業者は海外にあることも多く、解約・返金の交渉は現実的には困難なことがあります。

【ケース2】結婚相手紹介サービスの解約を申し出たら、高額な違約金を請求された

「息子さんにぴったりの相手が必ず見つかりますよ」と言われ、高額な登録料を支払い、結婚相手紹介サービスを契約しました。ところが、お見合いを申し込んでも、なかなかさせてもらえない上、やっとお見合いできたと思ったら、相手とは連絡がとれなくなりました。「これではいい相手なんて見つかるはずがない」と思い、解約を申し出たところ、高額な違約金を請求されました。十分なサービスを提供していないにもかかわらず、違約金を請求するなんて納得できません。

アドバイス:中途解約時の違約金は、特定商取引法で業者が請求できる上限が定められています

結婚相手紹介サービスは、サービス提供期間が2月を超え、契約金額が5万円を超える場合は、特定商取引に関する法律で規制される「特定継続的役務提供」に該当し、法定契約書面を受領した日から8日間はクーリング・オフができ、無条件で解約できます。

クーリング・オフ期間経過後も、サービスの提供期間内であれば中途で解約できます。中途解約時の違約金は、特定商取引法で業者が請求できる上限が定められていますが、すでにサービスを受けている場合は、そのサービスの提供を受けた部分の対価に相当する額を支払う必要があり、この際の清算金額についてトラブルになることが多いです。

ポイント:事前にサービス内容や料金、解約時の違約金などをよく確認しましょう

結婚相手紹介サービスは、事前に利用後のサービス内容を把握することは難しく、また、入会しても確実に相手が見つかるわけではありません。契約前に、きちんとサービス内容や中途解約時の違約金などについて確認し、納得してから契約するようにしましょう。また、子どもを心配する親の気持ちに付け込んで勧誘し、親が勝手に契約してしまいトラブルになるケースも増えています。結婚の当事者はあくまでも子どもですので、十分に話し合ったうえで、サービス内容や契約条件を比較検討して業者を選ぶようにしましょう。

【ケース3】海外旅行パックツアーのホテルが出発直前に変更になった

洞窟ホテルに泊まれることを売りにした海外旅行パックツアーを申し込み、代金を振り込みました。ところが出発直前にホテルが変更との連絡があり、洞窟ホテルには泊まれないことに…。苦情を言うと、「ホテル側のミス。旅行代金の1%の補償金を払う」と言われました。洞窟ホテルに泊まれないなら、このツアーである必要がありませんでしたが、今更違うツアーも探せません。これ以上の補償金は求められないんでしょうか。

アドバイス:申し込む前にきちんと契約書面を確認しましょう

旅行業者が、あらかじめ旅行目的地や日程、費用などを設定し、宿泊、交通、観光などのサービスをセットにして、参加者を募る旅行のことを募集型企画旅行と言います。契約内容に重要な変更があった場合は、「旅程保証制度」の対象となることがあり、変更補償金が支払われます。契約時の書面に、旅行開始前か開始後か、どのような変更があったかによって、支払われる変更補償金の割合が記載されていますので、契約前にきちんと確認することが大切です。

ただし、天災や暴動などの不可抗力による変更については、対象となりません。また、旅行業者が故意または過失により、手配を怠ったり、間違った手配をした場合は、損害賠償請求をすることができます。

旅行に関する専門相談機関としては、一般社団法人日本旅行業協会(JATA)や、社団法人全国旅行業協会(ANTA)もあります。旅行業者がどちらの協会に所属しているかで相談先が異なります。

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室地域経済振興課消費生活係

電話番号:0797-38-2179

ファクス番号:0797-38-2176

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

芦屋市消費生活センター
電話番号:0797-38-2034(相談専用)

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