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更新日:2018年2月6日

塾・教室・家庭教師

掲載している相談事例は、参考例として掲載しています。似たようなトラブルであっても、個々の契約状況や発生時期等により、解決内容は違ったものになることもありますので、ご自身で判断せず、困ったときは、消費生活センターへご相談ください。

  • 相談電話は0797-38-2034
  • 受付時間は、平日9時から12時まで、12時45分から16時まで

【ケース1】パソコン教室に申し込んだが、内容についていけないのでやめたい

趣味の幅を広げようと、ホームページ作成コース4ヶ月40時間を12万円で契約しました。受講を開始してから、2ヶ月がたちましたが、初心者でも大丈夫とうたっていたにもかかわらず、全く内容についていけません。このままでは、すべての講座を受講しても、ホームページの作成をできるようになるとは思えず、やめたいと考えています。

アドバイス:中途解約ができます

契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超えるパソコン教室は、特定商取引に関する法律で規制される「特定継続的役務提供」に該当し、法定契約書面を受領した日から8日間はクーリング・オフができます。

それ以降も契約期間内であれば、理由に関係なく中途解約ができ、それに伴って契約した関連商品も中途解約ができます。中途解約時の違約金や関連商品の清算方法については、特定商取引法で業者が請求できる上限が定められています。

【ケース2】家庭教師に「勉強に必要」と言われて購入した教材を解約したい

「中学生のお子さんを対象に、無料の学力診断を行っていますが受けませんか」と来訪があり、無料ならと思いお願いしました。結果を見て「このままでは志望校は難しいと思います。家庭教師ならマンツーマンで指導できるし、わからないところを重点的に教えることができるので、成績が伸びますよ」と勧められ、半年間契約し、勉強に必要という高額な教材も併せて購入しました。

2ヶ月ほどたって、子どもが「わかりにくいので、友達と同じ塾に行きたい」と言い出したため、解約を申し出ました。併せて購入した教材についても返品するので返金してほしいというと、「教材の返品、返金は受付られません」と言われました。ほとんど使っていないのに、返金してもらえないのでしょうか。

アドバイス:家庭教師に伴って契約した関連商品も、中途解約ができます

契約期間が2か月を超え、金額が5万円を超える家庭教師の契約は、特定商取引法における特定継続的役務提供に該当し、法定契約書面を受け取った日を含めて8日間は、クーリング・オフができます。

それ以降も、契約期間内であれば、理由に関係なく中途解約ができます。また、家庭教師に伴って契約した関連商品も、中途解約ができます。中途解約時の違約金や関連商品の清算方法については、特定商取引法で業者が請求できる上限が定められています。

【ケース3】学習塾を解約したら、解約料を請求された

3月末に、4月から中学生になる息子のために、学習塾を1年間契約。授業料などは、一括で前払いをしました。ところが、6月ごろ、授業の進め方等が合わず、息子が塾をやめたいと言い出しました。解約を申し出たところ、解約料を請求され納得できません。

アドバイス:中途解約の規定に従った解約料を請求できます

契約期間が2か月を超え、金額が5万円を超える学習塾の契約は、特定商取引法における特定継続的役務提供に該当し、法定契約書面を受け取った日を含めて8日間は、クーリング・オフができます。

それ以降も、契約期間内であれば、理由に関係なく中途解約ができます。期間の途中で解約すると、中途解約の規定に従った解約料がかかりますが、特定商取引法で業者が請求できる上限が定められています。塾に解約料の明細を出してもらった上で、法律に沿った清算を求めましょう。

なお、月謝制の場合、退会申し出のタイミングによっては翌月分の授業料を請求される場合もあります。契約時の取り決めに従うことが原則となりますので、規約の内容をよく確認してから契約することが大切です。

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室地域経済振興課消費生活係

電話番号:0797-38-2179

ファクス番号:0797-38-2176

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

芦屋市消費生活センター
電話番号:0797-38-2034(相談専用)

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