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更新日:2018年2月6日

インターネット・電話・通信

掲載している相談事例は、参考例として掲載しています。似たようなトラブルであっても、個々の契約状況や発生時期等により、解決内容は違ったものになることもありますので、ご自身で判断せず、困ったときは、消費生活センターへご相談ください。

  • 相談電話は0797-38-2034
  • 受付時間は、平日9時から12時まで、12時45分から16時まで

【ケース1】利用した覚えのない有料サイト利用料の請求がきた(架空請求)

利用した覚えがないのに、有料サイトの利用料について請求がきました。払わないといけないものでしょうか?

アドバイス:利用していないのなら、お金を払う必要はありません

不特定多数に無差別に送りつける、根拠のない架空の請求の可能性が高いでしょう。「裁判所、法的手段に訴える」などと書いてあっても、あわてず落ち着いて、相手に連絡しないようにしましょう。

ポイント1:個人情報は教えない、お金は払わない

「過去に利用したかも…」「家族や職場に迷惑がかかったらどうしよう」などと、不安になって相手に連絡すると、名前・住所・電話番号などの個人情報を巧みに聞き出される危険性があります。また、連絡をしてしまうと、振込口座や金額を具体的に言われ、払うよう要求されます。一度支払ってしまうと、何度も繰り返し請求されることもありますので、絶対に連絡しないようにしましょう。また、連絡をしてしまった場合は、着信拒否をしたり、常に留守番電話にするなど、相手と再度接触しないようにしましょう。

ポイント2:契約は成立している?

契約は、基本的に買う側と売る側の合意によって成立します。例えば、サイトを閲覧するときに、「このサイトを閲覧すると○○円かかります。」という表示があり、それに合意してサイトを閲覧した場合などは、契約は成立しているとされ、利用料を支払う必要があります。そもそも利用していない場合など、契約していない場合は、支払う必要はありません。一度払ったお金を取り戻すことは困難です。本当にお金を払う必要があるのか、考えましょう。

【ケース2】パソコンの画面に突然請求画面が表示され消えない(不当請求)

パソコンで無料の動画サイトを見ていたら、突然請求画面がでて消えなくなりました。お金を払わないと消してもらえないのでしょうか。

アドバイス:契約が成立していなければ、お金を払う必要はありません

電子契約法上、「このサイトの利用には○○円がかかります」など、有料であることの確認画面がなかったのであれば、契約は成立していないと考えられますので、お金を払う必要はありません。あわてず落ち着いて、連絡しないようにしましょう。

ポイント:個人情報は教えない、お金は払わない

連絡をしなければ、直接請求につながるあなたの情報は業者には伝わっていないでしょう。請求画面が消えず、あわてて相手に連絡することで、名前・住所・電話番号などの個人情報を巧みに聞き出される危険性があります。また、連絡をしてしまうと、振込口座や金額を具体的に言われ、払うよう要求されます。一度支払ってしまうと、何度も繰り返し請求されることもありますので、絶対に連絡しないようにしましょう。また、連絡をしてしまった場合は、着信拒否をしたり、常に留守番電話にするなど、相手と再度接触しないようにしましょう。

【ケース3】「今より安くなる」と光回線サービスの乗り換えの勧誘をされて契約したら…

電話で「NTTの光回線をご利用の方に、光回線の新サービスのご案内です。代理店をしている○○ですが、ご契約いただきますと、利用料が今より安くなります。」と電話がかかってきたので、NTTの新サービスだとすっかり思いこみ、「今より安くなるなら」と契約をしました。ところが、後日届いた契約書面を見たら、差出人業者は全く知らない業者でした。今からでも解約できるでしょうか。

アドバイス:電気通信事業法に定める「初期契約解除」により解約できる場合があります

初期契約解除制度とは、契約書面を受け取った日を初日とした8日が経過するまでの間(一部例外あり)は、契約先である電気通信事業者の合意なく、申し出により電気通信サービスを契約解除できる制度です。電気通信サービスの契約に問題があったときは、早めに契約先の事業者へ申し出ましょう。ただし、この制度は違約金は必要ありませんが、契約解除までの期間のサービス利用料、工事費、事務手数料等を事業者は請求することができることとなっています。

ポイント1:「安くなる」と言われても、安易に契約せず、比較検討しましょう

平成27年2月から、様々な事業者がNTT東日本・西日本(以下NTT)の光回線を使った通信サービスを提供できるようになりました。各事業者は、光回線サービスだけでなく、様々なサービスを組み合わせて販売することが多く、契約内容が多様で複雑になってきています。勧誘を受けたら必ず事業者名やサービス名等を確認し、現在の契約内容と比較検討しましょう。

ポイント2:一度、他事業者に乗り換えると、NTTとの契約はなくなります

NTTから転用承諾番号を取得し、他の事業者に乗り換えると、NTTとの契約はなくなります。再びNTTとの契約に戻る場合は、新たな契約となり、電話番号が変わる場合があります。トラブルにあったときは、早めに事業者に申し出るか、消費生活センターまでご相談ください。

【ケース4】光回線サービスの乗り換え後も、気づかずに前のプロバイダ料金を支払っていた

3か月前、光回線サービスを乗り換えることになり、プロバイダも一緒に替えました。最近、引き落とし口座を確認したら、前に使っていたプロバイダの料金がずっと引き落とされていました。使っていないのに利用料金を引き落とすのはおかしいと、前のプロバイダ業者に電話したところ、「自分で解約していないなら利用料は引き落とされる」と言われました。今回の光回線サービス契約時にいろいろ説明されましたが、プロバイダの解約を自分でしないといけないとは聞いていません。契約は一括で手続きをしてくれるのに、解約は別々に手続きしないといけないなんて…。払いすぎた前のプロバイダ料金を返金してもらえないでしょうか。

アドバイス:違約金や解約時の注意など、契約内容の説明をよく確認し、契約は慎重に

インターネット接続契約は、回線契約とプロバイダ契約がセットになっています。契約時は、回線事業者かプロバイダのいずれかが窓口となりますが、実際は、2社と契約をしています。相談事例は、相談者が2社との契約があることを理解しておらず、回線事業者だけに解約手続きをしたため、プロバイダの契約が残ってしまったものと考えられます。解約時には、契約者からそれぞれの業者に解約手続きが必要です。話し合いによって返金されることもありますが、説明を聞いていないと言っても「契約書面に記載がある」「解約時に説明した」と言われることもありますので、違約金や解約時の注意など、契約内容の説明をしっかり確認し、契約は慎重に行ないましょう。

【ケース5】フリマアプリでブランドの財布を購入。新品未使用のはずが…?!

フリマアプリで「新品未使用」として出品されていたブランドの財布を購入しました。届いた商品を確認すると、明らかに偽物でしかも使用感があったので、出品者と交渉の上、着払いで返品しました。すると、出品者が「偽物を返してきた」といって返金手続きをしてくれません。アプリの運営会社にも問い合わせましたが、お客様同士で話し合ってくださいと言われて困っています。

アドバイス:フリマアプリやオークションでの個人間取引は、当事者間での解決が原則です

フリマアプリとは、商品を売買する場を提供するサービスです。金銭や商品のやりとりは、運営会社を仲介しますが、商品の売買契約は、出品者と購入者との間で成立しますので、基本的に個人間の取引となります。トラブルが発生した場合は、当事者間で解決するのが原則です。取引をする際は、アプリの規約をよく読んだ上で、商品の状態や送料、出品者の評価等についての情報を収集し、トラブルが起こった時の「リスク」を理解したうえで、利用しましょう。

ポイント:消費生活センターでは、事業者とのトラブルについてご相談を受け付けています

消費生活センターでは、事業者の方が消費者よりも情報量や質、交渉力などを持っていることから、消費者の利益や権利を守るために、消費者からの相談を受け付けています。フリマアプリやオークションなどの個人間取引の場合は、当事者間で解決するのが原則です。ただし、相手方が店舗の場合は、相談をお受けすることができる場合もありますので、ご相談ください。

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室地域経済振興課消費生活係

電話番号:0797-38-2179

ファクス番号:0797-38-2176

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芦屋市消費生活センター
電話番号:0797-38-2034(相談専用)

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