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更新日:2018年12月26日

美容・医療

掲載している相談事例は、参考例として掲載しています。似たようなトラブルであっても、個々の契約状況や発生時期等により、解決内容は違ったものになることもありますので、ご自身で判断せず、困ったときは、消費生活センターへご相談ください。

  • 相談電話は0797-38-2034
  • 受付時間は、平日9時から12時まで、12時45分から16時まで

痩身エステを契約したが、高額なのでやめたい

チラシを見て、痩身エステの無料体験にいきました。勧められるままに半年間で30万円のコースを契約。家に帰ってよく考えると、お金を払えるのか心配になり、やめたいと思うようになりました。今からでも解約できるでしょうか。

アドバイス:クーリング・オフもしくは中途解約ができます

契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるエステティックサービスは、特定商取引に関する法律で規制される「特定継続的役務提供」に該当し、法定契約書面を受領した日から8日間はクーリング・オフができ、無条件で解約できます。

それ以降も契約期間内であれば、理由に関係なく中途解約ができ、それに伴って契約した関連商品も中途解約ができます。中途解約時の違約金や関連商品の清算方法については、特定商取引法で業者が請求できる上限が定められています。

お試しでダイエットサプリメントを購入したら、定期購入になっていた

スマートフォンで「ダイエットサプリメント、お試し500円」という広告を見つけ、ネット通販で購入しました。お試しで1回だけと思っていたのに、2回目の商品が届いたのでびっくりして、業者に確認したところ、4回の定期購入になっていたことがわかりました。2回目の商品を返品するので、解約をお願いしたところ、1回目はお試し価格で500円なので、解約するのであれば本来の価格との差額を払ってもらわないと解約できないと言われましたが、納得できません。

アドバイス:購入する前に購入条件や解約条件などをよく確認しましょう

安い金額だけに目を奪われず、広告上における契約内容や解約条件についての表示をよく確認した上で、購入するか検討するようにしましょう。特にスマートフォンの場合は、画面が小さく、小さい文字などは見落としがちなので、注意が必要です。もしものトラブルに備え、注文時の最終確認画面や契約内容がわかる画面をスクリーンショットなどで記録しておくことも大切です。定期購入が条件であることがわかりにくい、といったことが分かれば、業者との交渉に役立つこともあります。困ったときは、消費生活センターへご相談ください。

ポイント:通信販売はクーリング・オフできません

また、通信販売の場合、業者は返品できるかどうかを特約として決め、必ず表示しないといけないと決められており、消費者はそれに従う必要があります。返品できる場合でも、「開封後は不可」など、様々な条件がある場合もありますので注意が必要です。返品に関する表示がない場合は、商品の引き渡しを受けた日から8日以内なら、送料を負担して返品することができます。

「無料体験」のはずが、気付いたら高額な商品を購入?!

友人から「体の調子が悪いなら、無料で電位治療器を何回も使わせてくれる店があるわよ。」と誘われ、お試しで体験してみようと出かけることに。その電位治療器は、購入すると100万円近くかかると聞き驚きましたが、毎日通っている友人は、「最近体の調子がいいのよ」と治療器はもちろん、ほかに勧められている健康食品や浄水器の購入も検討している様子。店の人は「ここは仮店舗なので、100人以上の利用者がいないと閉店することになります。」と、知り合いを連れてくるように言います。翌日も誘われましたが、なんだか怪しいと思っていたので断ると「だれかを連れて行かないと閉店して治療器が使えなくなってしまう。」と懇願されてしまいました。このままでは、多くの人が高額な商品を買わされてしまうのではないかと、とても心配です。

アドバイス:契約・購入の意思がないときは「いりません」ときっぱりはっきり断りましょう

親切を装って近づく販売員のセールストークを信じて、高額、過量な商品を契約しないようにしましょう。契約をしてしまった後でも、販売方法に問題があれば、契約の取消しができる場合もありますので、消費生活センターへご相談ください。

ポイント:催眠商法(SF商法)にもご注意を

  • この事例と類似した商法としてSF商法があります。SF商法とは、狭い会場に人を集め、販売員が巧みな話術で場を盛り上げながら、「ハイ、ハイ」と手を上げさせるなどして、ただ同然で日用品などを配り、冷静な判断ができない高揚した雰囲気の中で高額な商品を売りつける商法です。SF商法の場合は、不意打ち性がありますので、クーリング・オフができます。

「オープン記念!化粧水を無料でプレゼント」というチラシを見て訪れた会場で、気付いたら高額な商品を買っていた

無料で化粧水がもらえるなら、と指定の会場に行くと、すでにたくさんの人がいて盛り上がっていました。販売員が面白おかしく話をしながら、「今なら無料!ほしい人!」と言われ、みんなで競って手をあげ、化粧水をはじめ食料品などを無料でもらいました。最後に健康食品を出してきて、「体の調子がとっても良くなりますよ。本当は10個セットで40万円だけど、今なら特別に20万円にしちゃいます!ほしい人!」と言われ、みんなも手を挙げていたので、自分も買わなくちゃ損と思い、ついつい手を挙げてしまいました。家に帰って我に返ると、とても高い買い物をしてしまったと、後悔しています。解約できるでしょうか。

アドバイス:催眠商法(SF商法)はクーリング・オフできます

催眠商法(SF商法)とは、狭い会場に人を集め、販売員が巧みな話術で場を盛り上げながら、「ハイ、ハイ」と手を上げさせるなどして、ただ同然で日用品などを配り、冷静な判断ができない高揚した雰囲気の中で高額な商品を売りつける商法です。不意打ち性がありますので、契約書面を受け取った日を含めて、8日以内ならクーリング・オフができ、無条件で解約できます。

化粧品を買って、友人に紹介すれば儲かると誘われ契約したが、やめたい

1週間前に、久々に高校時代の友人から連絡があり、近くのカフェでランチをすることに。近況報告などをして盛り上がったあと、アルバイトの話になり、友人から「化粧品を買って、友人を紹介するだけで収入になるいいアルバイトがあるよ。私もやってるし、一緒にやらない?月20万円ぐらい稼ぐ人もいるんだって。最初に化粧品を買うお金がいるけど、すぐ返せるから大丈夫」と熱心に勧誘され、断り切れず会員登録をして、化粧品30万円をクレジットカードで購入しました。すぐに、商品と会員証、勧誘に使うパンフレットなどが届いたので、早速、何人か友人を誘ってみましたが、全く入会してもらえず、友人にも嫌な顔をされてしまって…最初に買った化粧品代も回収できそうにないし、解約できるでしょうか。

アドバイス:マルチ商法はクーリング・オフもしくは中途解約ができます

マルチ商法とは、商品・サービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入るという商法で、特定商取引に関する法律で規制される「連鎖販売取引」に該当します。契約書面を受領した日を含めて20日間は、クーリング・オフが可能です。クーリング・オフ期間を過ぎていても、書面に不備があったり、勧誘方法等に問題があったりする場合は、契約の取り消しや中途解約ができる場合もありますので、消費生活センターへご相談ください。

ポイント:「簡単に儲かる?!」うまい話にご用心

簡単に儲かるような話は、基本的には人に教えたりしないものです。「簡単に、必ず儲かる」などの「うまい話」には注意しましょう。また職場の同僚や友人などから誘われると断りにくいものですが、契約の意思がない場合は、きっぱりと断りましょう。自分が人を紹介することで、新たな被害者を増やしてしまうことにもつながりますので、よく考えて行動することが大切です。一方で、他にも自分と同じような状況になって困っている人がいれば、消費生活センターをご案内ください。

「お肌の無料カウンセリング受けませんか」と声をかけられ、高額な化粧品を購入する羽目に

一人で歩いていると、「お肌でお悩みではないですか?今なら無料でカウンセリングいたします」と声をかけられました。ちょうど肌の調子が気になっていたので、会場までついていきました。最初に簡単なアンケートに回答したうえで、カウンセリングが始まったんですが、「…これはひどい状態です。今すぐケアしないと将来大変なことになりますよ」と言われ、とても不安な気持ちになったところに、「でも、これを毎日使えば大丈夫」と言われ、様々なケア用品を紹介されました。金額を聞くと、総額40万円ほどだったので迷っていると、「特別に今なら半額の20万円にしておきますよ」と言われ、つい購入してしまいました。よく考えたら、20万円でも高額だと思い、今からでも商品を返して、解約したいんですが…

アドバイス:キャッチセールスはクーリング・オフできます

キャッチセールスは、「無料体験」や「アンケートに答えたらプレゼント」などと話しかけ、油断した消費者をカフェやお店に連れて行き、断りづらい状況をつくり、強引に高額な商品やサービスを契約させます。キャッチセールスの場合は、契約書面を受け取った日を含めて8日以内は、クーリング・オフにより無条件で解約できます。本当に必要であるかを冷静に判断し、安易に契約しないようにしましょう。

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室地域経済振興課消費生活係

電話番号:0797-38-2179

ファクス番号:0797-38-2176

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芦屋市消費生活センター
電話番号:0797-38-2034(相談専用)

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