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更新日:2022年7月28日
いったん契約した後で、冷静になって考えると契約をやめたい、と思ったことはありませんか。クーリング・オフ制度は、契約した後、頭を冷やして(CoolingOff)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
本来、一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、訪問販売のように、特に商品の購入やサービス(役務)提供を考えていないときに不意打ちで勧誘され、冷静に判断できないまま購入してしまったり、マルチ商法など仕組みが非常に複雑ですぐに契約の内容を理解することが難しい取引の場合などは、クーリング・オフ制度が設けられています。じっくり考えられる店頭での販売やインターネットでの購入(通信販売)などは、クーリング・オフできません。
クーリング・オフができる取引 | 期間 | |
---|---|---|
訪問販売 | キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話をかけさせられた場合も含む | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療(脱毛、にきび・しみなどの除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の溶解、歯の漂白) | 8日間 |
訪問購入 | 業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行なうもの | 8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法、モニター商法など | 20日間 |
クーリング・オフは決められた期間内に、書面(はがき)または電子メールなどの電磁的記録で通知します。期間内に通知すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。
<書面による通知>
<電子メールなどの電磁的記録による通知>
令和4年6月1日からは、書面による通知に加えて、電子メールなど「電磁的記録」によるクーリング・オフが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行なう場合が挙げられます。ファクス番号を用いたクーリング・オフも可能です。
クーリング・オフについてご不明な場合は、消費生活センター(☎0797-38-2034)までご相談ください。
相談受付:月曜日~金曜日(祝日除く)9時~12時、12時45分~16時