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更新日:2022年7月28日

クーリング・オフ

クーリング・オフとは

いったん契約した後で、冷静になって考えると契約をやめたい、と思ったことはありませんか。クーリング・オフ制度は、契約した後、頭を冷やして(CoolingOff)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。

何でもクーリング・オフできるの?

本来、一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、訪問販売のように、特に商品の購入やサービス(役務)提供を考えていないときに不意打ちで勧誘され、冷静に判断できないまま購入してしまったり、マルチ商法など仕組みが非常に複雑ですぐに契約の内容を理解することが難しい取引の場合などは、クーリング・オフ制度が設けられています。じっくり考えられる店頭での販売やインターネットでの購入(通信販売)などは、クーリング・オフできません。

クーリング・オフができる取引

クーリング・オフができる取引 期間
訪問販売 キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む 8日間
電話勧誘販売 電話をかけさせられた場合も含む 8日間
特定継続的役務提供 エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療(脱毛、にきび・しみなどの除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の溶解、歯の漂白) 8日間
訪問購入 業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行なうもの 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法 20日間
業務提供誘引販売取引 内職商法、モニター商法など 20日間

注意事項

  • 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
  • クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
  • 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
  • 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
  • 上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
  • クーリング・オフができる取引かどうか、ご不明な場合は消費生活センターまでご相談ください。

クーリング・オフの方法

クーリング・オフは決められた期間内に、書面(はがき)または電子メールなどの電磁的記録で通知します。期間内に通知すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。

<書面による通知>

  1. あて名は、販売会社の「代表者」としましょう。これは代表者が仮に変わったとしても、対応できるようにするためです。
  2. はがきの裏面に、契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名(担当者名)、契約解除を申し出る旨、返金金額、商品引き取りを希望する旨(商品を受け取っている場合)、契約者の住所、氏名を、表面には、販売会社の住所・社名を記入しましょう。
  3. はがきの両面をコピーしましょう。
  4. 「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、コピーや送付の記録は5年間一緒に保管しておきましょう。
  • クレジット契約をしている場合は、信販会社用にもう1通作成し、販売会社と信販会社両方に送りましょう。

クーリング・オフ見本(販売会社あて)

クーリング・オフ見本(信販会社あて)

<電子メールなどの電磁的記録による通知>

令和4年6月1日からは、書面による通知に加えて、電子メールなど「電磁的記録」によるクーリング・オフが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行なう場合が挙げられます。ファクス番号を用いたクーリング・オフも可能です。

  • 契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。
  • 「契約年月日」「商品名」「契約金額」など、契約を特定するために必要な情報や通知を発する日時を記載しましょう。
  • 通知後はクーリング・オフを行なった証拠を保存するために送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショット(※)を保存しておきましょう。
    (※)スマートフォン等の操作画面の表示状態をそのまま「撮影」して画像化する機能
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社両方に通知しましょう。

クーリング・オフについてご不明な場合は、消費生活センター(☎0797-38-2034)までご相談ください。
相談受付:月曜日~金曜日(祝日除く)9時~12時、12時45分~16時

 

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室地域経済振興課消費生活係

電話番号:0797-38-2179

ファクス番号:0797-38-2176

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

芦屋市消費生活センター
電話番号:0797-38-2034

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