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更新日:2017年8月10日

特別簡易型総合評価落札方式の試行導入

近年、公共投資の減少による価格競争の激化の中で、全国的に著しい低価格による入札が急増するとともに、適切な技術的能力を持たない業者による、不良工事の発生、下請や労働者へのしわ寄せによる公共工事の品質低下に関する懸念が起きています。こうした状況に対応するため、平成17年4月1日に「公共工事の品質確保の推進に関する法律」(品確法)が施行されました。

この品確法は、公共工事の発注者に対して、技術的能力を有する者により公共工事を施工する環境を主体的に整備するとともに、価格と品質が総合的に優れた調達を行なうことを求めています。

一方、これまで価格競争のみで行なわれてきた入札について、平成11年2月に地方自治法施行令の一部改正が行なわれ、価格と品質の両方を総合的に評価し、落札者を決定する総合評価落札方式という入札が可能となっています。

本市におきましても、山手幹線道路舗装工事において、環境面への配慮から道路騒音を低減することのできる工法の提案を求め、この評価と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する標準型の総合評価落札方式による入札を3回実施してきました。

品確法に基づき、価格と品質が総合的に優れた調達を行なうために、総合評価落札方式による入札の導入・拡大が求められているところですが、このたび、より簡易な手法によって、落札者を決定する特別簡易型の総合評価落札方式を試行導入することになりました。

この方式は、技術提案や施工計画を評価するのではなく、施工実績や配置技術者の施工経験、地域・社会貢献等を定量的な評点で評価し、この評価と入札価格を総合的に評価して落札者を決定するものです。

今後、この方式による入札を行なうことが適当であると認められる工事について、順次試行実施していきます。

 

契約主管課発注の建設工事に係る特別簡易型総合評価落札方式試行要領(PDF:12KB)(別ウィンドウが開きます)

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