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更新日:2024年4月5日
市たばこ税は、たばこの製造者等が市内の小売販売事業者(スーパー・コンビニ・個人商店等)に売り渡したたばこに対して課税されます。たばこを芦屋市内の小売店等で購入していただくことで、市の税収につながり、みなさまの暮らしのために使われる貴重な財源となります。
なお、喫煙マナーを守り、健康のために吸い過ぎには注意しましょう。
製造たばこの製造者、特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱う者)、卸売販売業者
製造たばこの製造者等は、毎月、下記の計算方法により税額を算出し、翌月末日までに申告納付します。
売渡し等をした製造たばこの本数×税率
製造たばこ(旧3級品を除く)
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられます。この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、平成30年、令和2年、令和3年の3段階に分けて税率が引き上げられます。
区分 |
税目 |
||||
---|---|---|---|---|---|
平成30年9月30日までの税率 |
平成30年10月1日からの税率 |
令和2年10月1日からの税率 |
令和3年10月1日からの税率 |
||
地方税 |
市たばこ税 |
5,262円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
県たばこ税 |
860円 |
930円 |
1,000円 |
1,070円 |
|
国税 |
たばこ税 |
5,302円 |
5,802円 |
6,302円 |
6,802円 |
たばこ特別税 |
820円 |
820円 |
820円 |
820円 |
|
合計 |
12,244円 |
13,244円 |
14,244円 |
15,244円 |
製造たばこ(旧3級品)
平成27年度税制改正により、平成28年4月1日から旧3級品に係る特例税率が段階的に縮小・廃止されます。令和元年10月1日以降は、旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率となります。
区分 |
税目 |
||||
---|---|---|---|---|---|
平成28年4月1日からの税率 |
平成29年4月1日からの税率 |
平成30年4月1日からの税率 |
令和元年10月1日からの税率 |
||
地方税 |
市たばこ税 |
2,925円 |
3,355円 |
4,000円 |
5,692円 |
県たばこ税 |
481円 |
551円 |
656円 |
930円 |
|
国税 |
たばこ税 |
2,950円 |
3,383円 |
4,032円 |
5,802円 |
たばこ特別税 |
456円 |
523円 |
624円 |
820円 |
|
合計 |
6,812円 |
7,812円 |
9,312円 |
13,244円 |
(注)旧3級品のたばことは、次の6銘柄の紙巻たばこをいいます。
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット
市たばこ税の「申告書」及び「納付書」は、次からダウンロードできます。
市たばこ税申告書(エクセル:45KB)(別ウィンドウが開きます)
市たばこ税納付書(エクセル:770KB)(別ウィンドウが開きます)