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更新日:2020年1月17日

東日本大震災に関する市・県民税の特例(居住用財産の買換えの特例)について

居住用財産の買換えの特例とは

居住用財産の買換えの特例とは、居住用財産を買換えた際にその譲渡所得の計算上生じた損失金額を給与所得などから控除し、控除しきれなかった金額を3年間繰り越して控除することができる特例をいいます。

災害により居住用家屋が滅失した場合、災害があった日から3年目の年の12月31日までにその敷地を売却すれば、この特例を受けられますが、東日本大震災により居住用家屋が滅失した場合には、この期限が東日本大震災があった日から7年目の12月31日(平成30年12月31日)までに延長されました。

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