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更新日:2024年4月22日

軽自動車税

軽自動車税についてのお知らせ

軽自動車税(種別割)のかかる人

その年の4月1日現在、原動機付自転車、二輪の小型自動車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している人です。

手続き(登録、廃車)の場所

登録、廃車等の手続き場所は以下のとおりです。125ccを超える二輪車と軽自動車(三輪・四輪)の手続きについては、それぞれの手続場所へお問合せください。

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車

芦屋市役所課税課管理係(電話番号0797-38-2015)

125ccを超える二輪車

神戸運輸監理部兵庫陸運部(〒658-0024神戸市東灘区魚崎浜町34番地2・電話番号050-5540-2066)

軽自動車(三輪・四輪)

軽自動車検査協会兵庫事務所(〒658-0046神戸市東灘区御影本町1丁目5番5号・電話番号050-3816-1847)

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の登録・廃車の際には、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」または「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」と添付書類等の提出が必要になります。

ご不明な点については課税課管理係までお問い合わせください。

登録に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 販売証明書または廃車申告受付済書(廃車理由が盗難の場合は、車台番号の石ずりも必要)
  3. 届出者の本人確認書類(届出者が法人または販売業者の場合は、従業員であることが確認できる書類も必要)
  • 他市町村から転入されたかたで、転入前の市町村で廃車手続きをされていない場合は、2の代わりに、他市町村のナンバープレート、標識交付証明書または登録票を提出してください。
  • 廃車申告受付済書のない原動機付自転車・小型特殊自動車を譲り受けにより登録される場合は、2の代わりに、譲渡書とナンバープレートと標識交付証明書または登録票を提出してください。

廃車に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  2. ナンバープレート(標識)
  3. 標識交付証明書または登録票
  4. 届出者の本人確認書類(届出者が法人または販売業者の場合は、従業員であることが確認できる書類も必要)
  • 標識交付証明書または登録票が紛失などでない場合は、提出しなくても手続き可能です。
  • 盗難による廃車の場合は,2と3の代わりに、警察へ被害届を提出すると発行される盗難届出受理証明書を提出してください。
  • 盗難以外の理由で、ナンバープレートの返却ができない場合は、申告書の「標識返却無の理由」欄への記入と弁償金(100円)が必要になります。

納期

5月1日~31日

軽自動車税(種別割)の減免

次の要件に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。(1台に限る)

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を交付されたかた(以下「身体障がい者等」といいます。)が所有する軽自動車等で、もっぱら本人が運転するもの
  • 身体障がい者等または身体障がい者等と生計を一にするかたが所有する軽自動車等で、もっぱらその身体障がい者等のために運転するもの
  • 身体障がい者等のみで構成されている世帯のうち、その身体障がい者等が所有する軽自動車等で、その身体障がい者等を常時介護するものが運転するもの

減免申請は、納期限までにしてください。

申請書及び添付書類が必要ですので、下記までお問い合わせください。

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お問い合わせ

総務部財務室課税課管理係

電話番号:0797-38-2015

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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