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更新日:2022年11月30日

法人市民税

法人市民税申告書等の事前送付物の変更について

令和5年4月以降に終了する事業年度の法人市民税申告書等事前送付物について、eLTAXで電子申告を行っている法人に対し、紙の申告書等の同封を取りやめます。その概要は以下のとおりです。

事前送付取りやめ対象法人

  • 前事業年度の申告をeLTAXにより電子申告した法人
  • 電子申告義務化の対象となる大法人(※)

  ※大法人とは、内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える

   法人等のことです。

事前送付取りやめ対象書類

  • 申告書
  • 別表等

その他

  • 納付書は引き続き送付します。
  • eLTAXで電子申告されていない法人様へは引き続き申告書・納付書の送付をします。
  • eLTAXで電子申告をされていない法人様においても、今後本市より事前送付が不要であればご連絡ください。
  • これまで事前送付していた申告書等の様式は、「こちら」からダウンロードできますので、ご活用ください。

参考情報

法人市民税申告書等の事前送付物の変更について(PDF:471KB)

押印の廃止について

令和3年4月から、法人市民税に係る申告書、異動届等について原則、押印が不要となりました。

押印欄のある申告書等を利用される場合も押印せずご提出ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応から、社員に対する外出自粛の要請、在宅勤務の推進など、やむを得ない理由により法人市民税の申告・納付を期限内に行なうことが困難となる事態を考慮し、芦屋市における法人市民税の申告・納付期限について、次のとおり取り扱います。

申告・納付期限の延長

該当する法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。つきましては、申告・納付が可能になった時点で速やかに行なうようにしてください。

原則として申告書が提出された日付をもって、申告・納付期限となります

必要な手続き

申告書の提出方法によって、以下のとおりとさせていただきます。

1.郵送等書面で提出される場合

申告書左上の余白部分または、所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

2.電子申告(eLTAX)で提出される場合

所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

参考情報

【国税庁ホームページ】法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

お知らせ

法人市民税とは

法人等の市民税は、市内に事務所、事業所または寮等(宿泊所、保養所)がある法人等にかかる税金で個人の市民税と同じように均等割と国に納める法人税額に応じて課税される法人税割があります。

法人市民税のかかる法人等

納税義務者 納めていただく税金
均等割 法人税割

市内に事務所等がある法人

市内に事務所等はないが、寮等がある法人

×

市内に事務所等がある公益法人等

または法人でない社団等

収益事業を行なうもの

収益事業を行なわないもの

×

法人課税信託の引受けを行なうことにより法人税を

課される個人で、市内に事務所等を有するもの

×

法人でない社団等で収益事業を行なわないものについては、平成20年4月1日以後に開始の事業年度から均等割が非課税となります。

均等割

均等割の税率は、資本金等の額と従業者の数により区分され、市内に事務所等を有していた月数により課税されます。

市内に事務所等を有していた月数(端数切捨)÷12カ月×税率(年税額)

  • 市内に事務所等を有していた月数が、1月に満たない場合は1月とします。
区分 年税額
資本金等の額(*) 従業者の合計数

50億円超え

50人超

360万円

50人以下

49万2千円

10億円超え50億円以下

50人超

210万円

50人以下

49万2千円

1億円超え10億円以下

50人超

48万円

50人以下

19万2千円

1,000万円超え1億円以下

50人超

18万円

50人以下

15万6千円

1,000万円以下

50人超

14万4千円

50人以下

6万円

上記以外の法人等

6万円

  • 「資本金等の額(*)」とは、法人税法に規定する資本金等の額または連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)をいいます。(*平成27年4月1日以後に開始する事業年度の資本金等の額については、上記の資本金等の額に無償増減資の額を加減算した額となります。また、無償増減資の調整を行なった後の資本金等の額を、資本金と資本準備金を合算した額と比較して大きい方の金額が均等割の税率区分の基準になります。)

 

  • 「従業者の合計数」とは、当該事業年度の末日現在における市内の事務所等の従業者の合計数をいい、従業者には役員、アルバイト、パートを含みます。なお、派遣労働者は派遣先の従業者として数えます。

 

法人税割

法人税割の税率は、次の表のとおりです。

法人の区分

税率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度
法人税割の課税標準(分割前)となる法人税額が年400万円以下で、次のいずれかに該当する法人等

ア)資本金または出資金の額が1億円以下の法人等
イ)資本または出資を有しない法人等(保険業法に規定する相互会社を除く)
ウ)法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの

12.3%

9.7%

6.0%

上記以外の法人等

14.7%

12.1%

8.4%

 

  • 2以上の市町村に事務所等を有する法人にあっては、法人税額とは分割前の額をいいます。
  • 事業年度が1年に満たない場合は、「年400万円」を次の計算式で得られた額に置換えたうえで適用税率を判定してください。

400万円×事業年度の月数(1月に満たない端数は切上げ)÷12

申告納付

法人市民税は、事業年度終了後2カ月以内に、法人自らが納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。ただし、法人税において申告期限の延長が認められた場合は、法人市民税においても期限が延長されます。

主な申告の種類 均等割額 法人税割額 申告納付期限

予定申告

年税額の2分の1

前事業年度の法人税割額の2分の1

(ただし、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度は12分の3.7)

事業年度開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内

仮決算による中間申告

年税額の2分の1

事業年度開始日から6カ月の期間を1事業年度とみなして算定した法人税額を課税標準とする法人税割額

事業年度開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内

確定申告

年税額

法人税の確定申告による法人税額を課税標準とした法人税割額

事業年度終了日から2カ月以内

 

  • 確定申告時に予定申告による納付済税額がある場合には、その税額を差し引いた税額を納めていただくことになります。
  • 均等割のみを課税される公共・公益法人並びに法人でない社団・財団で代表者または管理人の定めのあるものは、毎年4月30日までに申告納付していただくことになります。

法人の設立・開設・異動

芦屋市内で事務所や事業所等を設立した時、または寮等を有するにあたっては、芦屋市に「法人等の設立届」を提出していただく必要があります。
また、設立後、代表者や資本金あるいは事業年度等の変更、または休廃業などの異動が発生した場合には、「法人等の異動届」を提出してください。

なお、届出の内容により添付書類が必要になりますので、以下の表をご確認のうえご提出ください。

届出の種類 届出の内容 添付書類(コピー可)
法人の設立等 設立又は他市町村からの本店移転、事務所等の開設(芦屋市内で初めて事業を行なう場合) 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、定款
その他の異動 商号・名称の変更 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
本店又は主たる事務所の所在地の変更(芦屋市内ですでに事業を行っている又は以前事業を行っていた場合) 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
事業年度の変更 議事録又は定款
代表者の変更(代表者住所のみの変更は届出不要) 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
資本金の変更 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
申告期限の延長 申告期限の延長の特例申請書(税務署あて)の写し
休業・事業再開 不要
解散 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
清算結了 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
連結納税の承認・取り消し 連結納税の承認の申請書(税務署あて)などの写し
合併 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、合併契約書、定款(合併により芦屋市内に新たに事務所等を設置する場合)

その他

法人市民税の「異動届」「納付書」「確定申告書」「予定申告書」「更正請求書」「均等割申告書」「減免申請書」「課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)」「特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第20号の5様式)」は、次からダウンロードすることができます。

 

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お問い合わせ

総務部財務室課税課管理係

電話番号:0797-38-2015

ファクス番号:0797-25-1037

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