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更新日:2018年11月9日

騒音・振動に係る届出及び規制について 

著しい騒音・振動を発生する施設及び建設作業であって、政令で定めるものは、それぞれ「特定施設」「特定建設作業」として騒音規制法・振動規制法・環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)により規制されています。

下記のリンクからページ内の各項目にジャンプできます。

工場・事業所に関すること 

特定施設について

指定地域において、特定施設を設置・変更等をしようとする者には、法令に基づく所定の届出が義務付けられています。また、特定施設を設置している工場・事業場を「特定工場等」といい、その発生する騒音・振動全般について規制の対象となります。

特定施設に関する指定地域について

特定施設について、芦屋市における指定地域は次のように定めています。

特定施設に関する指定地域

規制区域

(法律)

規制区域

(県条例)

根拠となる法律等

根拠となる県条例等

騒音 市の全域 市の全域

騒音規制法第3条

平成24年度芦屋市告示第44号

平成26年度芦屋市告示第106号

平成27年度芦屋市告示第98号

環境の保全と創造に関する条例第34条

昭和47年4月1日告示第482号の16

(兵庫県告示)

振動 市の全域 市の全域

振動規制法第3条

平成24年度芦屋市告示第43号

平成26年度芦屋市告示第104号

平成27年度芦屋市告示第97号

環境の保全と創造に関する条例第34条

昭和47年4月1日告示第482号の16

(兵庫県告示)

特定施設一覧

特定施設として規制及び届出の対象となる施設・装置等については、次の「特定施設一覧」を参照してください。

届出要領・届出様式

特定施設を設置又は変更等を行なう者は次の「届出要領」に基づき届出を行って下さい。

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建設工事に関すること 

特定建設作業について

指定地域(芦屋市では市の全域)で特定建設作業を伴う工事を行なう場合には、法令により所定の届出が義務付けられています。

また、その工事に伴って発生する騒音・振動が基準に適合しないことで周辺地域の生活環境が著しく損なわれていると認められる場合、改善勧告や改善命令等の対象となります。

特定建設作業一覧

特定建設作業として規制及び届出の対象となる作業については、次の「特定建設作業一覧」を参照してください。

 

特定建設作業に関する指定地域について

特定建設作業について、芦屋市における指定地域は次のように定めています。

 

特定建設作業に関する指定地域

規制区域

(法律)

規制区域

(県条例)

根拠となる法律等

根拠となる県条例等

騒音

市の全域

騒音にかかる規制が

適用される区域のうち、

住宅その他居室から

500メートル以内の区域

騒音規制法第3条

平成24年度芦屋市告示第44号

平成26年度芦屋市告示第106号

平成27年度芦屋市告示第98号

環境の保全と創造に関する条例第34条

昭和47年4月1日告示第482号の16

(兵庫県告示)

昭和49年3月1日告示第410号

(兵庫県告示)

振動

市の全域

指定なし

振動規制法第3条

平成24年度芦屋市告示第43号

平成26年度芦屋市告示第104号

平成27年度芦屋市告示第97号

該当なし

届出について

指定地域内で特定建設作業を伴う工事を施工しようとするときは、当該特定建設作業の開始の日の8日前(*)までに、騒音規制法・振動規制法・兵庫県条例に基づく届出を必ず行ってください。

 


*:法律・条例の条文は7日前となっていますが、届出日は日数の算定に加えないため、実質8日前までに届出が必要です。

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規制基準 

特定施設に関する規制基準について

指定地域内において特定施設を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において次の規制基準を守る必要があります。

騒音の規制基準
 

昼間(8時~18時)

朝(6時~8時)

夕(18時~22時)

夜間(22時~翌6時)

第1種区域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第2種区域

60デシベル

50デシベル

45デシベル

第3種区域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

備考2種区域及び第3種区域の区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。


振動の規制基準
 

昼間(8時~19時)

夜間(19時~翌8時)

第1種区域

60デシベル

55デシベル

第2種区域

65デシベル

60デシベル

備考1種区域又は第2種区域の区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。


指定地域と用途地域の対照
騒音 振動 都市計画法における用途地域
第1種区域 第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
第2種区域

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、

第1種住居地域、第2種住居地域、市街化調整区域

第3種区域 第2種区域 近隣商業地域、商業地域

 

特定建設作業に関する規制基準について

指定地域内において特定建設作業を施行する場合、当該特定工場の敷地境界において次の規制基準を守る必要があります。

特定建設作業に係る規制基準一覧

 

規制基準

適用除外

騒音及び振動の基準値

(敷地境界における数値)

騒音:85デシベル

振動:75デシベル

作業時刻

午後7時~翌日午前7時の時間内にないこと

イロハニ

1日あたりの作業時間

10時間/日を超えないこと

イロ

作業期間

連続6日を超えないこと

イロ

作業日

日曜その他の休日ではないこと

イロハニホ

適用除外

イ:災害その他非常事態の発生により緊急を要する場合

ロ:人の生命・身体の危険防止のため必要な場合

ハ:鉄道・軌道の正常な運行確保のため必要な場合

ニ:道路法による占用許可(協議)又は道路交通法による使用許可(協議)に条件が付された場合

ホ:変電所の工事であって必要な場合

 

用途地域

用途地域の区分ついては次の「用途地域(建ぺい率・容積率など)の検索」ページから検索できます。

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お問い合わせ

市民生活部環境・経済室環境課保全係

電話番号:0797-38-2051

ファクス番号:0797-38-2162

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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