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更新日:2024年4月19日
身体機能が低下して日常生活に支障があり、自立した生活のために福祉用具が必要となったかたに、貸与になじまない排泄や入浴に使用する特定福祉用具を購入する費用を給付します。また、固定用スロープ、歩行器、歩行補助つえについて貸与と販売の選択が可能となっており、購入する場合の費用を給付します。
≪対象となる種目≫
(1)腰掛便座 (2)自動排泄処理装置の交換可能部品 (3)排泄予測支援機器 (4)入浴補助用具 (5)簡易浴槽 |
(6)移動用リフトのつり具の部分 (7)固定用スロープ (8)歩行器(歩行車を除く) (9)歩行補助つえ(松葉づえを除く) |
要支援、要介護区分に関わらず、管理期間内(毎年4月1日から翌年3月31日)で10万円まで。
対象となる特定福祉用具購入費用の9割(所得等によっては8割または7割)相当額が支給されます。
注意
どちらもケアマネジャー(高齢者生活支援センターの担当者)を通じた事前申請が必ず必要ですので、
ケアマネジャーにご相談ください。
事業者用書類ダウンロード(事業者の方へ)
(1)福祉用具販売が必要な理由書(ワード:48KB)(別ウィンドウが開きます)
(2)見積書
(3)福祉用具のパンフレット(写しでも可)
(4)医学的な所見が分かる書類(排泄予測支援機器申請時のみ)
(5)確認調書(排泄予測支援機器のみ)(ワード:16KB)(別ウィンドウが開きます)
(1)介護給付費明細書兼請求書(ワード:54KB)(別ウィンドウが開きます)
(2)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任用)(ワード:41KB)(別ウィンドウが開きます)
(3)領収書の写し
(1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(ワード:46KB)(別ウィンドウが開きます)
(2)領収書の写し