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更新日:2024年4月19日

福祉用具購入費の支給

サービス内容

身体機能が低下して日常生活に支障があり、自立した生活のために福祉用具が必要となったかたに、貸与になじまない排泄や入浴に使用する特定福祉用具を購入する費用を給付します。また、固定用スロープ、歩行器、歩行補助つえについて貸与と販売の選択が可能となっており、購入する場合の費用を給付します。

≪対象となる種目≫

(1)腰掛便座

(2)自動排泄処理装置の交換可能部品

(3)排泄予測支援機器

(4)入浴補助用具

(5)簡易浴槽

(6)移動用リフトのつり具の部分

(7)固定用スロープ

(8)歩行器(歩行車を除く)

(9)歩行補助つえ(松葉づえを除く)

 

対象

  • 介護保険制度の要介護または要支援認定を受けている被保険者
  • 要介護・要支援認定者の身体状況に応じて、居宅での生活の自立を助けるためや、介護者の負担を軽くするために必要な福祉用具であること
  • 都道府県による指定を受けた特定福祉用具販売事業所から購入していること※支給対象となる製品でも、指定を受けていない販売店等から購入した場合は支給されません。
  • 公益財団法人テクノエイド協会ホームページ(外部サイトへリンク)※公益財団法人テクノエイド協会は、福祉用具に関する調査研究及び開発の推進、福祉用具情報の収集及び提供、福祉用具の臨床的評価、福祉用具関係技能者の養成、義肢装具士に係る試験事務等を行なうことにより、福祉用具の安全かつ効果的な利用を促進し、高齢者及び障がい者の福祉の増進に寄与することを目的とされている協会です。リンク先のホームページでは、福祉用具の適切な利用の推進に寄与する情報が多数発信されています。

支給限度基準額

要支援、要介護区分に関わらず、管理期間内(毎年4月1日から翌年3月31日)で10万円まで。

対象となる特定福祉用具購入費用の9割(所得等によっては8割または7割)相当額が支給されます。

注意

福祉用具購入費の支給申請方法

  • 支給申請方法には、「受領委任払い方式」と「償還払い方式」の2つの方法があります。

どちらもケアマネジャー(高齢者生活支援センターの担当者)を通じた事前申請が必ず必要ですので、

ケアマネジャーにご相談ください。

申請に必要な書類

事業者用書類ダウンロード(事業者の方へ)

1.事前申請書類

(1)福祉用具販売が必要な理由書(ワード:48KB)(別ウィンドウが開きます)

(2)見積書

(3)福祉用具のパンフレット(写しでも可)

(4)医学的な所見が分かる書類(排泄予測支援機器申請時のみ)

(5)確認調書(排泄予測支援機器のみ)(ワード:16KB)(別ウィンドウが開きます)

(6)設置個所の写真(スロープのみ)(ワード:30KB)

  • 受領委任払い、償還払いで必要書類は共通です。

2.支給申請手続き(購入後)

受領委任払いの場合

(1)介護給付費明細書兼請求書(ワード:54KB)(別ウィンドウが開きます)

(2)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任用)(ワード:41KB)(別ウィンドウが開きます)

(3)領収書の写し

償還払いの場合

(1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(ワード:46KB)(別ウィンドウが開きます)

(2)領収書の写し

お問い合わせ

こども福祉部福祉室高齢介護課介護保険事業係

電話番号:0797-38-2024

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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