ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 介護保険料について

ここから本文です。

更新日:2023年5月31日

介護保険料について

令和3年度からの介護保険料について

令和3年度から令和5年度の介護保険料基準額を5,740円と決定し、令和2年度までの基準額から変更になりました。(令和2年度までに比べ250円増加。)他、各所得段階の基準額に対する割合の一部、7段階から9段階までの所得段階を区分する合計所得金額の一部を変更しました。

また、低所得者の負担軽減のため、市民税非課税世帯のかた(第1段階~第3段階)に対する令和3年度の介護保険料を変更しています。

新しい事業計画のページへ

保険料の算定

介護保険料はご本人やご家族の所得等に応じて決定されます。

所得段階 所得等の条件・基準額に対する割合 保険料
月額 年額
第1段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で

世帯全員が市民税非課税者

または世帯全員が市民税非課税者で、

本人の合計所得金額と課税年金収入の

合計が80万円以下の場合

0.3 1,730円 20,760円
第2段階

世帯全員が

市民税非課税者

合計所得金額と

課税年金収入の

合計が120万円

以下の場合

令和3年度

 0.475

令和4・5年度

0.5

令和3年度

2,730円

令和4・5年度

 2,870円

令和3年度

32,760円

令和4・5年度

34,440円

第3段階

第1・第2段階

以外の場合

0.7 4,020円 48,240円
第4段階

本人が

市民税非課税者で、

世帯に

市民税課税者が

いる場合

合計所得金額と

課税年金収入の

合計が80万円

以下の場合

0.875 5,020円 60,240円
第5段階 上記以外の場合 1 5,740円 68,880円
第6段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
120万円未満の場合
1.1 6,310円 75,720円
第7段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
120万円以上210万円未満の場合
1.25 7,170円 86,040円
第8段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
210万円以上320万円未満の場合
1.5 8,610円 103,320円
第9段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
320万円以上400万円未満の場合
1.6 9,180円 110,160円
第10段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
400万円以上600万円未満の場合
1.75 10,040円 120,480円
第11段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
600万円以上800万円未満の場合
1.87 10,730円 128,760円
第12段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
800万円以上1000万円未満の場合
1.975 11,330円 135,960円
第13段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
1000万円以上1500万円未満の場合
2.15 12,340円 148,080円
第14段階 本人が市民税課税者で、合計所得金額が
1500万円以上の場合
2.25 12,910円 154,920円

保険料の納め方

納め方は、受給している年金の額によって2種類に分かれます。

なお、第1号被保険者として保険料を納めるのは65歳になった日(65歳の誕生日の前日)が属する月の分からです。

特別徴収

普通徴収

年金が年額18万円以上のかた

年金が年額18万円未満のかた

年金の定期支払い(年6回)のときに、保険料があらかじめ差し引かれます。

送付される納付書にもとづき、介護保険料を銀行等の窓口で納めます。

注1:平成18年4月から遺族年金、障害年金も天引きの対象となりました。

注2:年度途中で65歳になったり、他市から転入された場合などはしばらくの間、普通徴収になります。

 

保険料の納め方によって、郵送する通知書が異なります。

  • 普通徴収のかた(年金から天引き以外のかた)
  • 普通徴収(年金から天引き以外)のかたで口座振替の手続きをされているかた
  • 特別徴収のかた(年金から天引きされるかた)

保険料の納め方のページへ

保険料の滞納と給付制限について

介護保険料を滞納すると、督促や催告を受けること、延滞金が発生すること、滞納処分や保険給付の制限を受けることがあります。保険料の納付が困難なときは、必ずご相談ください。

保険料の滞納と給付制限についてのページへ

保険料の減免

所得が前年の半分以下になるなど、保険料の納付が困難なかたは減免をうけられる場合がありますので、納付期限の7日前までにご相談ください。

保険料の減免のページへ

3割負担の導入について(平成30年8月~)

3割負担の導入についてのページへ

保険料収納業務の一部民間委託について

平成26年4月1日から、介護保険料の収納業務の一部(電話・訪問による納付勧奨及び保険料の領収)を、民間業者に委託しています。

業者名 ヴェオリア・ジェネッツ(株)関西支店
所在地 大阪府箕面市船場東3丁目4番17号 箕面千里ビル
執務場所

芦屋市役所高齢介護課内(本庁舎南館1階)
0797-38-2138(委託業者直通番号)

委託期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日

 

お問い合わせ

こども福祉部福祉室高齢介護課管理係

電話番号:0797-38-2046

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る