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更新日:2019年11月29日
令和元年12月4日(水曜日)から10日(火曜日)は人権週間です。
国際連合は、1950年(昭和25年)12月4日の第5回総会において、世界人権宣言が採択された日である12月10日を「人権デー」と定めました。
我が国では、1949年(昭和24年)から毎年12月10日を最終日とする1週間(12月4日から同月10日まで)が、「人権週間」として定められています。
いじめ・いやがらせ、名誉棄損、信用問題その他人権に関することでお困りの方は、人権擁護委員(法務大臣委嘱)が相談を受け付けます。秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。
相談日・場所(令和元年度予定)
月 | 日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
12月 | 3日、24日 |
午後1時~4時 (午後1時~、午後2時~、午後3時~) 1人1時間 原則前日までに要予約 |
市役所分庁舎 人権推進課相談室 |
1月 | 14日、28日 | ||
2月 | 18日、25日 | ||
3月 | 10日、24日 |