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更新日:2014年3月6日

FAQ)体が不自由な方のための投票制度は

質問・意見

体が不自由な方が、投票する方法を教えてください。

回答

1.投票所への同伴者等の入場
体の不自由な選挙人を常時介護している方は、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。
なお、盲導犬、介助犬及び聴導犬については、投票所に入場できます。

2.点字投票
目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。
点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意しています。
なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行なうことができます。

3.代理投票
けがなどで自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票をすることができます。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行なうことができます。

4.郵便等による不在者投票
現に滞在している場所(自宅など)において投票用紙に記載し、郵便等により選挙管理委員会へ送付して行なう不在者投票です。
この制度を利用できる方は、一定の障がい等に該当する方ですが、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

電話番号:0797-38-2100

ファクス番号:0797-38-2174

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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