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更新日:2014年12月5日

FAQ)公開された公文書の取り扱いについて

質問・意見

公開された公文書はどのように利用してもかまわないのですか。

回答

公文書公開請求によって公開された文書はだれが請求されても等しく見ることができる文書ですが、芦屋市情報公開条例第5条で、公文書の公開請求によって得た情報は適正に使用(利用)しなければならない旨が規定されています。

お問い合わせ

総務部総務室総務課文書統計係

電話番号:0797-38-2010

ファクス番号:0797-38-8691

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