ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 情報公開・個人情報保護 > FAQ)決定の延長について
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更新日:2023年4月1日
請求の手続きが完了した日から必ず15日以内に決定されるのですか。
請求文書が大量にある場合や同時期に請求が重なるなど正当な理由がある場合は、規定に基づき延長する場合があります。
【公文書公開請求の場合】
請求の日から60日以内(芦屋市情報公開条例第12条)
【個人情報開示請求の場合】
請求の日から45日以内(芦屋市個人情報保護法施行条例第6条)
個人情報保護制度では、著しく大量である場合、上記に加えて、期限の特例規定があります。