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更新日:2019年3月22日

「芦屋市放課後児童クラブ(学童保育)の民間委託の賛否に関する住民投票条例」の制定を求める直接請求について

直接請求制度とは

直接請求とは、住民が、条例の制定改廃、事務の監査、議会の解散、議員・長等の解職を請求することができる制度です。

条例の制定改廃請求の場合は、有権者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から地方自治体の長へ請求することができます。

地方自治法の規定に基づき、平成31年2月18日に「芦屋市放課後児童クラブ(学童保育)の民間委託の賛否に関する住民投票条例」の制定の請求がありました。以下、その経緯についてお知らせします。

条例制定請求に係る経緯
平成30年12月10日 請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。
平成30年12月14日 市長は、請求代表者に条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示(PDF:117KB)(別ウィンドウが開きます)しました。
平成31年1月21日 請求代表者から芦屋市選挙管理委員会に、署名簿が提出されました。この署名簿の提出は、これに署名し印を押した者が芦屋市選挙管理委員会の選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めたものです。
平成31年2月8日(選挙管理委員会のページ)(別ウィンドウが開きます) 芦屋市選挙管理委員会は、有効署名の総数等を下記のとおり告示しました。
署名簿に署名し印を押した者の総数 3、097人
有効署名の総数 2、793人
平成31年2月9日から
平成31年2月15日まで(選挙管理委員会のページ)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市選挙管理委員会は、左記の期間において署名簿を縦覧に供しました。
平成31年2月18日(選挙管理委員会のページ)(別ウィンドウが開きます) 芦屋市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名総数を2、793人で確定し、署名簿を請求代表者に返付しました。
平成31年2月18日

請求代表者から市長へ、署名簿を添えて、条例制定の請求がありました。市長は、これを受理し、請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示(PDF:125KB)(別ウィンドウが開きます)しました。

平成31年3月4日 平成31年第1回芦屋市議会定例会に、第35号議案「芦屋市放課後児童クラブ(学童保育)の民間委託の賛否に関する住民投票条例の制定について」を提案しました。議案ページ(別ウィンドウが開きます)
平成31年3月5日 平成31年第1回芦屋市議会定例会において、請求代表者5名による意見陳述が行われました。その後、総務常任委員会に付託され、総務常任委員会は民生文教常任委員会と連合審査とすることを決定しました。
平成31年3月11日 第35号議案は、総務・民生文教常任委員会連合審査会において審査ののち、総務常任委員会において討論・採決を行ない、反対多数で否決されました。
平成31年3月22日 条例制定請求があった条例議案は、平成31年第1回芦屋市議会本会議において否決されました。市長は、市議会の審議の結果を告示(PDF:75KB)(別ウィンドウが開きます)しました。

 

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