更新日:2024年2月27日
- 乳幼児等・こども医療費助成はどんな制度?
- 助成を受けられるかた
- 所得制限基準額
- 受給者証の交付手続きに必要なもの
- 一部負担金(医療機関等で支払う金額)
- 受給者証の使いかた
- 受給者証の更新
- 払い戻しによる助成(還付申請)
- 受給者証の再交付
- その他の手続き
- 医療機関・薬局の適正受診について(お願い)
1.乳幼児等・こども医療費助成はどんな制度?
乳幼児等・こども医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、県と市が自己負担金の全額を助成する制度です。0歳から小学校3年生までは「乳幼児等医療費助成制度」、小学校4年生から中学校3年生までは「こども医療費助成制度」になります。
2.助成を受けられるかた
次の1~5のすべての要件を満たされるかたが助成の対象となります。
- 芦屋市に住所があるかた
- 健康保険に加入しているかた
- 出生日から中学校3年生(15歳に達する日以降最初の3月31日まで)のかた
- 所得制限を満たすかた(0歳児には所得制限がありません)
- 生活保護を受給していないかた
- 災害により大規模な被害を受けた場合やその他特別な理由があると認められる場合は、6か月を限度にこの制度を受給することができます。災害等が発生した日から6か月以内に申請してください。
3.所得制限基準額
保護者・扶養義務者いずれもが「市(区)町村民税所得割額23万5千円未満」のかた
※0歳児(1歳の誕生日月の末日まで)は所得制限がありません。
- 1月から6月の受給資格は前々年分、7月から12月の受給資格は前年分の市(区)町村民税所得割額で判定します。
- 寄附金税額控除・住宅借入金等特別税額控除については、当該控除前の額で判定します。
- 平成24年度から個人住民税の年少扶養親族及び16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分が廃止されましたが、扶養控除の廃止がなかったものとして算定します。
- 平成30年度分(平成29年分の所得)から指定都市にて住民税を決定されたかたについては、市(区)町村民税所得割の標準税率を8%(改正前は6%)とする地方税の改正がありましたが、従前どおり6%で判定します。
- 他市町村で課税されており、扶養親族の中に16歳~18歳までのかたがいる場合は、判定額が変わりますので、担当係まで申し出てください。
【参考】令和5年度福祉医療費助成制度所得制限基準額について(PDF:178KB)(別ウィンドウが開きます)
4.受給者証の交付手続きに必要なもの
制度を受給するには、申請が必要です。所得判定(0歳児を除く)の結果、所得制限基準額未満のかたに、受給者証を交付します。
申請は郵送でも可能ですので、下記の交付申請書を印刷の上、所定欄に記入し、健康保険証の写しと一緒に担当までお送りください。
ご出生されたかた
- 福祉医療費受給者証交付申請書(PDF:80KB)(別ウィンドウが開きます)
福祉医療費受給者証交付申請書記入例(PDF:84KB)(別ウィンドウが開きます)
- 健康保険証(受給者本人の保険証)
- 申請者(保護者・扶養義務者)の本人確認書類
転入されたかたや保護者・扶養義務者が市外在住のかた等
上記に併せて以下1~3のものすべて(市県民税の申告を芦屋市でされているかたは不要です)
- 地方税関係情報取得に関する同意書(PDF:70KB)(別ウィンドウが開きます)
地方税関係情報取得に関する同意書記入例(PDF:98KB)(別ウィンドウが開きます)
※同意書は対象のお子様ごとに必要です。
- 保護者・扶養義務者全員の個人番号の分かる書類
マイナンバーカード【裏面】・住民票の写し(個人番号記載あり)・住民票記載事項証明書(個人番号記載あり)
- 保護者・扶養義務者全員の本人確認書類
マイナンバーカード【表面】・運転免許証・パスポート・障がい者手帳・在留カード等の場合は1点
健康保険証・公的医療保険の被保険者証・(特別)児童扶養手当証書等の場合は2点
マイナンバーを利用した所得確認についての詳細は下記のページをご確認ください。
福祉医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した所得確認について(別ウィンドウが開きます)
マイナンバーの利用を希望しない場合は1月1日時点に居住されていた市区町村長が発行する「所得課税証明書」(課税非課税の別、収入額、所得額、市(区)町村民税所得割額及び扶養人数(内訳)が分かるもの)を提出してください。
- 1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分の所得課税証明書が必要です。
- 7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分の所得課税証明書が必要です。
5.一部負担金(医療機関等で支払う金額)
外来・入院ともに自己負担なし(全額助成)
※保険適用外の診療は対象外で別途負担が必要です。
6.受給者証の使いかた
使用方法
健康保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
下記にあてはまる場合は必ずそれぞれの証を併せて提示してください。
- 「他公費医療の受給者証」:自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病医療等の他公費医療対象の医療
※他公費医療の助成対象となる場合は、窓口で受給者証は使用できませんので、他公費医療の自己負担額を支払った後、市へ還付申請が必要です。
- 「特定疾病療養受療証」:特定疾病で受診されるかた
- 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」:入院等で医療費の支払いが高額となる場合(所得区分によっては発行されない場合がありますので、発行の有無及び申請方法はご加入の保険者にお問い合わせください。)
使用できる場所
兵庫県内の医療機関・薬局・歯科・訪問看護ステーション等
※兵庫県外で受診する場合は、窓口で受給者証は使用できません。後日領収書の原本にて還付申請が必要です。
※自立支援医療制度(精神通院医療)の対象疾患(通院、入院等を問わず継続的な治療を要する場合)は窓口で受給者証は使用できません。
※令和3年7月から訪問看護ステーション等が行なう訪問看護療養費(医療保険適用分)の助成を実施します。
助成対象外となる場合
- 保険適用外の支払い(健康診断料、差額ベッド代、予防接種料、入院時の食事費、文書料等)
- 日本スポーツ振興センター法による災害共済給付の対象になる場合
毎年7月に受給者証の更新を行ないます。新たな申請は不要です。新しい受給者証は、6月末に送付します。この時期に所得の判定を行ないますので、所得申告をお済ませください。
下記の事由にあてはまる場合、医療機関等の窓口で医療負担額が減額されません。そのような場合は、市役所に申請いただくことで払い戻しを受けることができます。申請方法は下記のとおりです。
医療機関等の窓口で健康保険証を使用している場合(市役所への申請のみ)
- 兵庫県外の医療機関等を受診したとき
- 「受給者証」を提示(使用)せずに受診したとき
- 「受給者証」の交付を受ける前に受診したとき
- 「他公費医療の受給者証」対象の医療を受診したとき(令和2年7月診療分から助成)
医療機関等の窓口で健康保険証を使用していない場合(先にご加入の保険者等への申請が必要)
以下にあてはまる場合は、窓口では全額自己負担(10割負担)となります。先にご加入の医療保険者へ「療養費」の申請をしていただき、保険給付分の払い戻しを受けた後に、以下の「還付申請に必要なもの」をお持ちのうえ、申請いただくことで助成を受けることができます。
- 「健康保険証」を提示をせずに受診したとき
- 治療用装具(コルセット・膝サポーター・義足等)を購入したとき
- 小児弱視用のメガネまたはコンタクトレンズを購入したとき
還付申請に必要なもの
還付申請の手続きには以下のものをお持ちください。申請は郵送可能です。その際は担当係までご連絡ください。
- 健康保険証(受給者本人の保険証)
- 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの
- 申請者(保護者・扶養義務者)の本人確認書類
- 医療機関等の領収書の原本(受給者氏名・負担割合・保険点数・金額・受診日・入院通院の別・医療機関名と印・発行日の記載のあるもの)
- 他公費医療の受給者証、自己負担上限額管理票(他公費医療助成分の領収書の場合のみ)
- 医師の意見書(作成指示書)・明細書(治療用装具や小児弱視用のメガネ等の申請の場合のみ)
領収書の原本はお返しできませんので、控えが必要なかたは事前にコピーして持参してください。そのコピーに担当係の受付印を押印してお返しします。
他公費医療助成分の領収書の場合は、自己負担額にかかわらず、同じ月に同一の医療機関等で受診した保険診療分の領収書をすべてご持参ください。
「医療機関等の窓口で健康保険証を使用していない場合」にあてはまるとき、またはご加入の健康保険から「高額療養費(※1)が支給される場合」は上記1~6に併せて以下のもの
- 医療保険者発行の「支給決定通知書」またはこれに代わる証明書(※2)
※1「高額療養費」とは、健康保険の自己負担が高額になったときに医療保険者から支払われるものです。月の上限額は所得により異なります。「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示がなく、窓口で支払った医療費が上限額を超えた場合は、先に医療保険者への請求を行ってください。
※2医療保険者から支給される「高額療養費」・「療養費」については、先に医療保険者に請求する必要があります。芦屋市国民健康保険にご加入のかたは「支給決定通知書」は必要ありませんが、保険課での申請手続きは必要です。当該療養費の支給決定後に還付しますので、診療月から3~4か月程度遅れての支給になります。
還付申請の期限
福祉医療費助成を請求できる期間は、医療費を支払われた日の翌日以降5年です(この日を過ぎると時効になります。)。
保険者へ請求できる期間は別途定められていますので、各保険者へご確認ください。時効のため請求できなかったものについては、福祉医療の助成対象外となる場合がありますのでご注意ください。
9.受給者証の再交付
受給者証を失くしてしまったり、破ったり汚したりした場合は、受給者証を再交付いたします。
再交付のためには、以下3点をご持参のうえ、市役所窓口にて申請をしてください。
- 申請者の本人確認書類(例:運転免許証・マイナンバーカード等)
- 再交付を希望される受給者の健康保険証
- 現在お持ちの受給者証(破損・汚損の場合)
申請は郵送でも可能です。その場合は下記の申請書に記入し、担当係までお送りください。
福祉医療費受給者証再交付申請書(PDF:19KB)(別ウィンドウが開きます)
10.その他の手続き
下記のような場合には市役所で手続きをしていただく必要があります。
以下の3点をご持参のうえ、市役所窓口にて手続きをしてください。
- 申請者の本人確認書類(例:運転免許証・マイナンバーカード等)
- 受給者の健康保険証
- 乳幼児等・こども医療費受給者証
受給者証の返却が必要となる(乳幼児等・こども医療が受けられなくなる)場合
- 市外に転出されるとき
- 受給者が亡くなったとき
- 生活保護を受給開始したとき
受給者証の差し替えが必要となる場合
申請内容の変更が必要となる場合
- 加入している健康保険が変更となったとき
- 世帯状況に変更があったとき
福祉医療費助成は皆さまにお納めいただいた税金から成り立っています。福祉医療費助成制度を維持するためにも、医療機関・薬局の適正受診にご理解とご協力をお願いします。
- 休日や夜間の受診を見直しましょう!(救急での受診が増加すれば、本当に救急医療を必要とする重症患者に適切な対応ができなくなります。また、休日や夜間の受診は医療費が高くなります。)
- お薬手帳を持参し、お薬のもらいすぎに注意しましょう!
- ジェネリック医薬品(後発)を活用しましょう!
- 同じ病気で複数の医療機関を受診することはせず、かかりつけ医をもって気になることは相談しましょう!
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