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更新日:2022年3月3日
第1条 この要領は、私有道路敷(以下「私道」という。)を寄附採納により、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)または芦屋市法定外公共物管理条例(平成17年芦屋市条例第16号)に基づき、市が管理する市道または法定外公共物に編入する場合について必要な事項を定めるものとする。
第2条 市道として認定しようとする道路は、一般交通の用に供する道路で、次に定める要件を備えていなければならない。
2 前項に定めた要件は、地形等により市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
第3条 法定外公共物として認定しようとする道路は前条第2号から第12号までに定める要件のほか、次に掲げる要件を備えていなければならない。
第4条 私道を寄附しようとする者は、代表者を定め、当該私道の全ての所有者の道路敷地寄附採納願(様式第1号)に、当該私道の位置図、実測図、寄附する土地の登記簿謄本及び公図の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
第5条 市長は、前条の申出があったときには、速やかに当該申出の審査及び現地調査を行なった上、寄附採納の可否を決定するものとする。
2 前項の調査の結果、採納することを決定したときは、当該道路寄附申込者にその旨を通知しなければならない。
第6条 前条第2項の通知を受けた者は、当該私道の全ての所有者の登記原因証明情報及び登記承諾書(様式第2号)に、当該私道の位置図、実測図、寄附する土地の登記簿謄本、公図の写し、土地所有者の印鑑証明書、同意書及び農地の場合には農地転用許可書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
第7条 市長は、前条の承諾書等の提出があったときは、速やかに所有権の移転登記を行なうものとする。
第8条 市長は、所有権移転登記が完了したときは、寄附申出者及び関係課に必要な事項を通知し、または所定の手続を行なうものとする。
この要領は、平成20年10月21日から施行する。
私有道路敷受入に関する取扱要領(PDF:15KB)(別ウィンドウが開きます)
道路敷地寄付採納願(様式第1号)(PDF:81KB)(別ウィンドウが開きます)
登記原因情報及び承諾書(様式第2号)(PDF:94KB)(別ウィンドウが開きます)